大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)3712号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕請求原因第一項の事実(註――原告は東京都目黒区中目黒二丁目北部地域居住者をもつて組織し、下部行政の協力、氏神の祭祀、会員の親睦等を目的とする団体であつて、現在会員数は約六〇〇世帯であること)は当事者間に争いなく、右事実に……を綜合すれば、東京都目黒区二丁目北部および目黒区上目黒一丁目一部の居住者らは、その居住者らの親睦をはかり、福祉事業を行なうための地域団体として、いわゆる「町会」を結成していたが、右町会は、昭和六年ごろは「中別所町会」と、昭和一六年以降は「中目黒二丁目町会」と称していたところ、昭和二三年頃マツカーサー指令に基づき町会組織が禁止されたので「目黒防犯協会中二後援会」と称して実質上存続し続け、昭和二六年講和条約発効とともに「公益事業協力会中二北支部」と改称し、昭和三一年現在の名称となるとともに規則を制定し、事業として、街路灯の設置維持、防犯、公共団体への協力等をなすこととし、会長等の役員の選任方法、会費の徴収方法等を定め、現在は木村久八がその代表者であることが認められ、これに反する証拠はない。そして右のような実情を有する町会は、法人にあらざる社団であり、かつ代表者の定めあるものに該当するから、民事訴訟法四六条により適法に当事者能力を有する。(岡成人 内藤正久 筧康生)

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